みなさんは、病気をしたりケガをすると病院に行きますね。そして、病院で診察を受けると、治療費を支払います。現行の健康保険(国民健康保険等)では、病気やケガで病院にかかった場合、その治療費の3割分は自己負担となります(下図参照)。
しかし、3割といっても学生のみなさんにとっては経済的な負担は大きいですよね。
そこで本学に在籍する学生が、互助会費という形でお金を出しあい、治療費の自己負担分(3割分)を補い合おうというのが「学生医療互助会」なのです。
学生医療互助会は札幌大学、札幌大学女子短期大学部、札幌大学大学院に在籍する学生及び研究生が対象です。
ただし、入会するには入会金と年会費(下図参照)を納めなければなりません。通常は入学手続をするときに一緒に加入手続きをしていますが、まだ未加入の学生は至急入会手続をとりましょう。
会員年限 | 入会金 | 会費 | 納入合計 | |
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大学院 | 2年間 | 500円 | 6,000円 | 6,500円 |
大学 | 4年間 | 500円 | 12,000円 | 12,500円 |
短大 | 2年間 | 500円 | 6,000円 | 6,500円 |
2年次編入 | 3年間 | 500円 | 9,000円 | 9,500円 |
3年次編入 | 2年間 | 500円 | 6,000円 | 6,500円 |
研究生 | 1年間 | 500円 | 3,000円 | 3,500円 |
※最短修業年限を超えて修業する場合、毎年3,000円を年会費として納入する。
※やむを得ない理由で修学途中から入会する場合、当該課程の新入生と同一の会費等を納入する。ただし、会員期間は最短修業年限の残期間とする。
※再入学生及び復籍した学生の会費は1年間3,000円と積算し残期間分の会費等を納入する。
医療費の給付を受けるには、まず医療互助会受付カウンター(教務課内)に申請書類を提出しなければなりません。申請するには、以下の受付期間および注意事項を守って提出してください。
基本的に保険証を使用して医療機関で支払った自己負担分は全額給付となります。保険適用の薬代も給付の対象です。入院費は自己負担額の3分の2の給付となり、保険適用外については給付の対象外です。
では、やむを得ない理由で保険証を利用できなかった場合は、どうなるでしょうか。その場合は、医療機関で支払った自己負担額(通院25%・入院15%)を給付しますので医療互助会受付カウンターに申し出てください。
※高額医療費については、各健康保険の事業所に問い合わせてください。
全国の保険医療機関(病院・医院・診療所等)で受けた健康保険適用範囲内の診療について給付しますが、次の場合は給付できません。
*保険適用外の治療
・針、灸、もみ治療 ・健康診断 ・予防接種 ・各種文書代 ・保険外薬代
・入院時ベット代、差額室料、諸経費 ・薬の容器代 など
*保険適用だが対象外
・歯科治療(親知らずを抜く際の入院も不可) ・眼鏡やコンタクトレンズの眼科検査(レーシック不可) ・固定装具費 ・入院時食事療養費 など
*学生本人以外の医療機関受診
給付金の支払いは、本人名義の銀行普通預金口座に振り込みます。また、銀行口座は下記の3銀行に指定しています。自分名義の銀行口座を持っていない学生は、口座を開設しなければなりません。
また医療費は、上限無く給付されるわけではありません。互助会から会員1人に対する給付額上限は下記のとおりです。